「米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律」(以下「米トレーサビリティ法」という。)は米穀等に関し、食品としての安全性の確保、表示の適正化及び適正かつ円滑な流通を確保するため、平成23年7月に施行されております。

つきましては、北海道農産物流通監視協議会より同法の更なる周知・普及を図るため「米トレーサビリティ法パンフレット」が届きましたので、今一度ご確認くださいますようお願いいたします。

米トレーサビリティ法パンフレット.pdf(一般向け)

米トレーサビリティ法パンフレット.pdf(飲食店向け)