商工会では、皆様のために、安心、有利な各種の共済、年金、保険制度をご用意しております。
加入のご相談を承っております。
商工貯蓄共済 | 貯蓄・融資・保証・医療の四つの充実 |
全国商工会会員福祉共済 | 大きな安心を手軽な掛け金で |
小規模企業共済制度 | 事業主のための国の退職金制度 |
中小企業退職金共済制度 | 中小企業でも従業員に退職金を |
特定退職金共済制度 | 商工会員企業のための従業員退職金制度 |
中小企業PL保険制度 | 割安保険料で製造物責任対策は万全 |
全国商工会経営者年金制度 | 事業主と後継者の豊かな未来に |
全国商工会経営者休業補償制度 | 不意の休業にうれしい所得補償 |
経営セーフティ共済 (中小企業倒産防止共済制度) |
取引先がもしもの時に備えて |
商工貯蓄共済
この制度は、商工会の事業として国から認められ、月々わずかな掛金で、「貯蓄」「保障」「融資」の3つの機能を組み合わせた、全国の商工会員とその家族、従業員が加入できる商工会独自の共済制度です。平成20年度から全国商工会会員福祉共済会制度の一部を組入れた「保障」を総合的に扱うことができることとなりました。
《貯蓄》 | 毎月の掛金は、その大部分が貯蓄積立金となり、知らず知らずのうちに資金が積み立てられ、自己資本の充実が 図れます。 |
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《保障》 | 掛金の一部が割安な保険料に充てられ、万一の場合、保険金をお受け取りになることができ、ご家族も安心でき ます。 |
《融資》 | 一定の条件のもとに低利な事業資金のあっせんが受けられ、企業の資金繰りが安定します。 |
《付加保障》 | 毎月の掛金から福祉共済の掛金を充当することで、国内外24時間、仕事昼やプライベートに関係なく、不慮の事故等によるケガに対しては傷害保障されます。さらに医療特約を付加すれば、病気による入院、手術に対しても医療保障をプラスすることができます。 |
商工貯蓄共済に加入するには・・・
◆加入できる方
この制度にご加入できる方は、商工会の会員です。ただし、保険の対象となる方(被保険者)は、年齢6歳から70歳までの健康な会員及びその家族、従業員です。
◆加入機関と毎月の掛金
加入期間は10年間(新規加入、契約更新時に66歳~70歳の方は5年間)で、毎月の掛金は年齢に関係なく、1口2,000円で、お一人につき最高20口(40,000円)までご加入いただけます。
◆貯蓄積立金
毎月の掛金から年1回保険料と経費が差引かれ、残りが貯蓄積立金になります。
◆貯蓄積立金の解約払戻し
中途解約される場合は、貯蓄積立金から。ご加入時または年齢応答月に連合会で立替えていた1年間の保険料と経費を差引いた金額を払戻します。
◆保険金と保険料・経費
保険金・保険料は年齢と性別により異なり、事務経費は1口につき年額1,200円です。
小規模企業共済
退職後のゆとりある「生活」を応援します。
小規模企業共済とは、小規模企業の個人事業主または会社等の役員の方が事業をやめられたり退職された場合に、生活の 安定や事業の再建を図るための資金をあらかじめ準備しておく共済制度で、いわば経営者の退職金制度といえるものです。
毎月の掛金
◆掛金月額は1,000円~70,000円の範囲内(500円刻み)で自由に選べます。
◆掛金は、全額が「小規模企業共済等掛金控除」として、課税対象所得から控除できます。1年以内の前納掛金も同様で す。
◆お預かりする掛金は、将来お受け取りいただく共済金等の原資に全額充当されます。
掛金の受取
◆掛金月額10,000円で掛金納付年数10年の場合
・事業をやめたとき(個人事業主の死亡・会社等の解散を含みます)※配偶者、子への譲渡及び現物出資により個人事業 を会社組織に変更した場合を除きます。
共済金A1,290,600円
・会社等の役員の疾病、負傷または死亡による退職(任期または任期満了による退職を除きます)
・老齢給付(年齢が満65歳以上で、掛金を15年以上納付した方は、請求することによりお受取いただけます。
なお、老齢給付として受取らずに、共済契約を継続することもできます)
共済金B1,260,800円
・会社等の役員の任期または任期満了による退職
・配偶者、子への事業譲渡
・現物出資により個人事業を会社へ組織変更し、その会社の役員にならなかったとき
準共済金1,200,000円
・任意解約
・掛金を12ヶ月以上滞納したとき
・現物出資により個人事業を会社へ組織変更し、その会社の役員になったとき(なおこの場合において小規模企業者でな いときは、準共済事由となります。) 解約手当金掛金納付月数に応じて、掛金合計額の80%~120%相当額がお受取いただけます。掛金納付月数が240ヶ月 (20年)未満での受取額は、掛金合計額を下回ります。
中小企業退職金共済制度
中小企業退職金制度(略称:中退共制度)とは、中小企業対策の一環として制定された「中小企業退職金共済法」に 基づき設けられた制度です。この制度の運営については、中小企業退職金共済法に基づき設立された独立行政法人勤労者 退職金共済機構(機構)中小企業退職金共済事業本部(中退共)があたっています。
制度の仕組み
・事業主が機構・中退共と退職金共済契約を結びます。後日、従業員ごとの共済手帳を送付します。
・従業員が退職したときは、その従業員の請求に基いて機構・中退共から退職金が直接支払われます。
◆加入させる従業員 従業員は原則として全員加入させてください。
ただし、定年などで短期間内に退職することが明らかな従業員、休職期間中の従業員、期間を定めて雇われる従業員等は加入させなくてもよいことになっています。
毎月の掛金
従業員の年齢、仕事の経験度、勤続年数などに応じて選択ができます。
掛金は5,000円から10,000円まで1,000円刻み。12,000円から30,000円までは2,000円刻み。
制度の特色
◆国の助成
掛金の一部を国が助成します。新しく中退共に加入する事業主に掛金月額の1/2(従業員ごと上限5,000円) を加入後4ヶ月目から1年間、国が助成します。短時間労働者の特例掛金月額2,000円・3,000円・4,000円 には掛金月額の1/2の額にそれぞれ300円・400円・500円が上乗せされます。
◆全額非課税
掛金は、法人企業の場合は損金として、また、個人企業の場合は必要経費として、全額非課税となります。
◆簡単な管理
掛金は口座振替ですので手間がかかりません。また、従業員ごとの納付状況、退職金額を事業主にお知らせし ますので退職金の管理が簡単です。
◆退職金支給
退職金は、機構・中退共から直接、退職する従業員の預金口座に振り込まれます。退職金は一時払いのほかに、 一定の要件を満たしていれば、本人の希望により全額または一部を分割して受け取ることができます。
経営セーフティ共済(倒産防止共済)
経営セーフティ共済とは
◆取引先事業者が倒産した場合、積み立てた掛金総額の10倍の範囲内(最高3,200万円)で回収困難な売掛金債権等の額以内の共済金の「貸付け」が受けられます。
◆貸付を受ける際には、倒産した取引先事業者との商取引の内容・方法がわかる書類が必要になります。
◆「倒産」とは
①破産手続開始、再生手続開始、更正手続開始、または特別生産開始のいずれかの申し立てがなされた場合
②手形交換所に参加する金融機関で取引停止処分を受けた場合を指します。なお、取引先事業所が「夜逃げ」「内整理」等の 場合、貸付は受けられません。
共済金の貸付は無担保・無保証人です。
共済金の貸付は無利子です。ただし、共済金の貸付けを受けられますと貸付額の10分の1に相当する額が積み立てた掛金 総額から控除されます。
掛金の扱い
掛金は税法上損金または必要経費に算入できます。
毎月の掛金
◆毎月の掛金は、5,000円~80,000円の範囲内(5,000円刻み)で自由に選ぶことができます。
◆掛金は、掛金総額が320万円になるまで積み立てられます。
共済金の貸付け
本制度に加入後6ヶ月以上を経過して、取引先事業者が倒産し、これに伴い売掛金債権及び前渡金返還請求権について回収困難 となった場合に、共済金貸付けが受けられます。なお、貸付けの請求ができる期間は倒産発生日から6ヶ月以内です。
◆共済金の貸付条件 無担保・無保証人です。ご返済期間は5年(据置期間6ヶ月)で貸付元金について毎月均等償還です。
◆共済金の貸付限度額 共済金の貸付額は、回収困難となった売掛金債権等の額と掛金総額(全納掛金は除く)の10倍に相当 する額のいずれか少ない額の範囲内で請求した額となります。
◆共済金の貸付けを受けたときの掛金の権利抹消 共済金の貸付を受けた場合、共済金貸付額の10分の1に相当する掛金の権利は抹消します。